会社設立、行政書士と司法書士は何が違う?——役割分担を最初に知っておく

目次

はじめに


「会社設立の相談は、行政書士と司法書士、結局どちらにすればいいのか」というご質問をよくいただきます。結論から言うと、この2つの士業は業務範囲がはっきり分かれており、どちらか一方だけで完結することはできません

結論:登記は司法書士、許認可は行政書士


一番シンプルな整理はこうです。法務局への設立登記の申請は司法書士の独占業務で、行政書士が代理することはできません(法務局への設立登記の手続きは司法書士の独占業務であり、行政書士に依頼することはできないとされています)。一方、飲食業や建設業、宿泊業といった許認可が必要な業種の場合、その許認可申請の代行は行政書士の独占業務です。

定款の作成・認証は、実はどちらも対応できる


意外と知られていませんが、会社設立に必要な定款の作成や、公証人による認証の代行手続きは、司法書士・行政書士のどちらも行うことができます(定款の作成や、公証人による認証等の手続き代行は司法書士と行政書士の双方が行うことが可能とされています)。「定款まわりは司法書士の仕事」と思われがちですが、実際には重なっている領域です。

決定的な違いは「設立登記の申請」

境界線がはっきりするのは、法務局に提出する登記申請書類の作成・提出代行です。ここは司法書士のみに認められた業務で、行政書士が行うと違反になります(登記申請に係る書類の作成及び提出代行は司法書士にのみ許された独占業務であり、違反した場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が予定されているとされています)。

行政書士が得意なのは「許認可とその後」


会社を設立して終わり、ではなく、建設業許可や宅建業免許のように、事業を始めるために必要な許認可を取るところまでが行政書士の本領です。登記が完了した「その先」、実際に事業を始めるための準備を担うのが行政書士だとお考えください。

士業選びで実務上ポイントになること


複数の士業が関わる以上、連携先の対応スピードは実務上、想像以上に重要です。書類のやり取りが滞ると、それだけ開業のタイミングが後ろにずれてしまうためです。


会社設立を検討するときは、「登記は司法書士、許認可とその後の事業準備は行政書士」とざっくり分けて考えると、誰に何を相談すればいいかが整理しやすくなります。当事務所では、登記部分は信頼できる提携司法書士と連携しながら、許認可申請や創業融資・補助金の相談まで一貫してサポートしています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次