はじめに
「500万円を超える工事が来そうだ」「元請けから許可を取るよう言われた」「そろそろ会社として体裁を整えたい」——そんなタイミングで、ふとこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
建設業許可は、取得までに一定の要件と時間がかかります。「必要になってから動く」では間に合わないケースもあるのが正直なところです。
この記事では、現場出身の行政書士が、建設業許可の基本から取得の流れまでをわかりやすく解説します。難しい法律用語はできるだけ使わずに説明しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
そもそも建設業許可とは?
建設業許可とは、建設工事を請け負うために国や都道府県から受ける許可のことです。建設業法という法律に基づいており、一定規模以上の工事を行う場合には、この許可がなければ工事を請け負うことができません。
許可の種類は大きく2つに分かれます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合 |
| 知事許可 | 1つの都道府県にのみ営業所を置く場合 |
多くの中小業者さんは都道府県知事許可に該当します。東京都内のみに営業所がある場合は、東京都知事許可となります。
また、許可には一般建設業と特定建設業の区別もあります。元請けとして受注した工事を、5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上で下請けに出す場合は特定建設業許可が必要になります。最初は一般建設業許可を取得するケースがほとんどです。
許可が必要になる「3つのタイミング」
① 500万円以上の工事を請け負いたいとき
建設業法では、1件の工事請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延床面積150㎡以上の木造住宅工事)になる場合、建設業許可が必要と定められています。
※500万円未満かどうかの判定は、消費税を含んだ額かつ注文者が提供する材料費も含めた合計額で行います。
材料費込みの金額で判断されるため、「工賃だけなら500万円以下」という考え方は通用しません。現場の肌感覚として、リフォームや改修工事でも意外とすぐに500万円に近づくものです。
② 元請けや発注者から取得を求められたとき
許可が法律上は不要な工事規模であっても、元請け業者や発注者側から「許可業者でないと発注できない」と言われるケースが増えています。
特にゼネコンや大手ハウスメーカーの下請けに入る場合、許可の有無が取引条件になっていることはよくあります。「これからもっと良い仕事を取りたい」という方にとって、許可取得は避けて通れない道です。
③ 会社・事業としての信頼感を高めたいとき
許可番号は、ホームページや名刺、現場の看板に記載できます。それだけで「ちゃんとした業者だ」という印象に変わります。
お客様からの問い合わせ時に「許可はお持ちですか?」と聞かれることも増えてきました。許可取得は、営業ツールとしての意味合いも持っています。
建設業許可の主な要件
許可を取得するには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者(経管)がいること
建設業の経営経験を持つ人物が、常勤役員として在籍している必要があります。
目安となる経験年数
建設業の経営経験を持つ人物が、常勤役員として在籍している必要があります。なお、令和2年の法改正により、業種は問わず建設業での経営経験であれば要件を満たせるようになりました。たとえば塗装工事の経験しかない役員が、内装工事業の許可を申請する場合でも、その経験で経管の要件をクリアできます。
目安となる経験年数
- 建設業の役員・個人事業主として5年以上(業種不問)
- 建設業の役員として2年以上+財務・労務・業務執行管理の役員経験3年以上(合計5年)
- 役員経験が短くても、財務・労務・業務運営の補佐者を配置することで要件を満たせる場合あり
「長年、一人親方や会社経営をしてきた」という方は、この要件を満たしている可能性が高いです。ただし、証明書類の収集が大変なことが多く、ここがつまずきポイントになりやすいです。
② 専任技術者(専技)がいること
営業所ごとに、技術的な知識・経験を持つ専任の技術者を置く必要があります。
証明方法は主に2つです。
- 資格による証明:1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士、電気工事士など
- 実務経験による証明:許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験
資格をお持ちの方はスムーズですが、実務経験で証明する場合は工事の契約書や請求書などの書類が必要になります。10年分ともなると、書類集めだけでかなりの手間がかかります。
③ 財産的基礎があること
一般建設業の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力がある(金融機関の残高証明など)
- 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
新規で許可を取得する場合は、残高証明書で500万円以上を証明するケースが多いです。申請直前の残高が基準になるため、タイミングには注意が必要です。
④ 誠実性・欠格要件に該当しないこと
申請者や役員が、過去に一定の犯罪歴や不正行為がないことが求められます。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行後5年を経過していない
- 建設業法違反で罰金刑に処せられ、5年を経過していない
- 暴力団員または暴力団関係者
ほとんどの方は問題ありませんが、確認は必要です。
取得までの流れとスケジュール
許可申請の流れは、おおよそ以下の通りです。
STEP 1|要件確認(1〜2週間)
経管・専技の要件を満たしているか確認します。実務経験で証明する場合は、証明書類の洗い出しからスタートします。
STEP 2|書類収集(2〜4週間)
住民票、登記されていないことの証明書、納税証明書、残高証明書など、各種公的書類を収集します。自治体ごとに取得先が異なるため、意外と時間がかかります。
※令和7年度より、常勤性の確認資料が健康保険証からマイナンバーカードまたは資格確認書へ変更されています。
STEP 3|申請書類の作成・提出(1〜2週間)
申請書類を作成し、都道府県の担当窓口へ提出します。東京都の場合は、東京都都市整備局が窓口です。
STEP 4|審査・許可(約1か月)
申請後、審査期間は概ね30日程度(東京都の場合)です。問題がなければ許可通知書が届きます。
合計でおよそ2〜3か月はかかると見ておいてください。「来月から許可が必要」という状況では間に合わないことがほとんどです。動き始めるタイミングが重要です。
自分で申請する?専門家に頼む?
「自分で申請できますか?」とよく聞かれます。答えは「できる、でも大変」です。
申請書類の種類は多く、自治体によって書き方のルールも細かく異なります。特に実務経験の証明書類は、何十枚もの工事台帳や請求書を整理する必要があり、本業の合間にやるのは相当な負担です。
また、書類の不備があると補正や再提出が必要になり、許可取得までの時間がさらに延びます。
行政書士に依頼する最大のメリットは、「本業に集中できること」と「スムーズに進むこと」です。
私自身、10年以上現場に立ってきた経験から、業者さんの状況や言葉をそのまま理解できます。「専任技術者の実務経験をどう証明するか」「経管の証明書類は何が使えるか」——そういった判断を、現場の感覚で一緒に考えることができます。
まとめ
「そろそろ許可を取らないと」と感じているなら、動き出すタイミングは早ければ早いほど良いです。
- 許可取得には最低でも2〜3か月かかる
- 要件確認と書類収集が一番の山場
- 早めに動けば、余裕を持って申請できる
すみれ法務事務所では、建設業許可の新規取得から業種追加・更新まで、現場出身の行政書士が丁寧にサポートします。「うちの場合、取れるの?」という段階からのご相談も大歓迎です。
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