建設業の「29業種」、自分の仕事はどれに当てはまる?

「うちは何業種の許可が必要なんですか?」——この質問を本当によく受けます。建設業法は、建設工事を2種類の一式工事と27種類の専門工事、合計29業種に区分しています(建設業法別表第一[参照:国交省HP])。許可は業種ごとに取得する仕組みなので、まず「自分の工事がどの業種に当てはまるか」を正しく把握することが、許可を考えるときの出発点になります。

今回は、実際によくある工事内容を例に、この判定を一緒にやってみようと思います。

目次

29業種の全体像

一式工事(2業種)と専門工事(27業種)は以下の通りです。

【一式工事】
土木一式工事/建築一式工事

【専門工事】
大工工事/左官工事/とび・土工・コンクリート工事/石工事/屋根工事/電気工事/管工事/タイル・れんが・ブロック工事/鋼構造物工事/鉄筋工事/舗装工事/しゅんせつ工事/板金工事/ガラス工事/塗装工事/防水工事/内装仕上工事/機械器具設置工事/熱絶縁工事/電気通信工事/造園工事/さく井工事/建具工事/水道施設工事/消防施設工事/清掃施設工事/解体工事

業種は「呼び方」ではなく「実際の工事内容」で決まる

ここが一番誤解されやすいポイントです。業種区分を決めるのは、会社の看板や自称の専門分野ではなく、実際にその現場で何をしているかという工事の中身です 国土交通省の告示(建設業許可事務ガイドライン)では、各業種について「どんな工事を含むか」が具体的な例示つきで定められています。

例えば塗装工事は「塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事」、建具工事は「工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事」と定義されており、建具工事の例示にはサッシ取付け工事や金属製カーテンウォール取付け工事などが挙げられています。同じ「窓まわりの工事」でも、内容によって当てはまる業種は変わります。

よくある組み合わせで判定してみると

外装リフォームの現場では、外壁塗装と内窓(インナーサッシ)設置がセットで発注されることがよくあります。これを告示の定義に当てはめると、

  • 外壁塗装 → 「塗料等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事」に該当し、塗装工事業の区分に入る

  • 内窓(サッシ)設置 → 告示のサッシ取付け工事の例示に該当し、建具工事業の区分に入る

という整理になります。同じ現場でも「外壁を塗る」作業と「窓を取り付ける」作業は法律上は別の業種として扱われるということです。

一つの現場で複数業種にまたがるとき

リフォーム現場では、外壁塗装のついでに下地補修(左官工事)が発生したり、内窓設置に伴って多少の内装仕上げが必要になったりと、複数業種にまたがるケースが珍しくありません。この場合、どの工事が「主たる工事」でどの工事が「附帯工事」にあたるかによって、必要な許可の考え方が変わってきます。 ここは告示上も個別の考え方が示されている、判断の分かれやすい部分です。

迷ったときは、現場の言葉で一緒に整理します

29業種は、名前だけ見ると似たような工事がいくつも並んでいて、正直かなり紛らわしいです。しかも「500万円未満なら許可不要」といった請負金額の基準や、複数業種にまたがる場合の考え方まで絡んでくると、自己判断はリスクが伴います。

私自身、20年以上現場に立ってきた経験があるからこそ、「その工事、実際には何をしているか」を現場の言葉でヒアリングした上で、業種判定から許可取得までをサポートできます。自分の工事がどの業種に当てはまるか分からない、複数業種にまたがっていて不安、というときは、遠慮なくご相談ください。

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