遺言書には種類がある?自筆証書と公正証書の違いをわかりやすく解説

遺言書と一口に言っても、実はいくつか種類があります。よく使われているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。(このほかに「秘密証書遺言」という方式もありますが、実際にはあまり使われていません。)この記事では、代表的な2つの違いを整理します。

目次

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、自分で紙に書いて作る遺言書です。全文・日付・名前を手書きし、印鑑を押すことで完成します(民法968条、参照:e-Gov法令検索)。財産の一覧表(財産目録)の部分だけは、パソコンで作ったり通帳のコピーを使ったりしてもかまいません。

費用がかからず、思い立ったときにすぐ自分一人で書けるのが一番のメリットです。内容を誰にも知られずに残せる点も特徴です。

一方で、注意も必要です。書き方のルールを一つでも間違えると、遺言書そのものが無効になってしまうことがあります。自宅で保管すると、なくしてしまう、誰かに書き換えられる、家族に見つけてもらえない、といった心配もあります。また、亡くなった後は原則として家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。

法務局に預けられる「保管制度」でリスクを減らせる

2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度が始まりました。法務局の職員が、日付や名前がきちんと書かれているかなど、形式面をチェックしてくれます。これにより、なくしたり書き換えられたりする心配がなくなり、検認の手続きも不要になります。ただし、遺言の中身が正しいかどうかまでは、法務局はチェックしてくれません。

かかる費用は次のとおりです(2026年8月時点で確認できた金額です。変わることもあるので、実際に利用する際は法務局の窓口でご確認ください)。

手続き手数料手続きできる人
遺言書の保管の申請1件(遺言書1通)につき 3,900円遺言者
遺言書の閲覧の請求(モニター)1回につき 1,400円遺言者/関係相続人等
遺言書の閲覧の請求(原本)1回につき 1,700円遺言者/関係相続人等
遺言書情報証明書の交付請求1通につき 1,400円関係相続人等
遺言書保管事実証明書の交付請求1通につき 800円関係相続人等
申請書等・撤回書等の閲覧の請求申請書等1件または撤回書等1件につき 1,700円遺言者/関係相続人等

※遺言者による保管の申請の撤回や、住所等の変更届出には、手数料はかかりません。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場で「公証人」という専門家に作ってもらう遺言書です。証人に2名以上立ち会ってもらい、自分の希望を話して公証人に文章にしてもらいます。できあがった遺言書の原本は、公証役場でずっと保管されます。

公証人が関わるため、書き方の間違いで無効になる心配がほとんどありません。原本は公証役場に保管されるので、なくす心配もなく、検認の手続きも不要です。

デメリットは、費用がかかることと、証人を2名用意する必要があることです。証人と言っても、必ず自分で手配する必要はなく、一般的には公証役場が地域の法律専門職の方を手配してくれます。1人あたり5,000円〜1万円程度の謝礼は必要になります。

費用の違いについて

自筆証書遺言は、自分で書くだけなら費用はかかりません(保管制度を使う場合は、前の表の金額がかかります)。

公正証書遺言は、遺言で渡す財産の金額によって手数料が変わる仕組みです。具体的な金額はここでは書いていません。2025年に手数料の決まりが見直され、以前より高くなったケースもあるという情報があったため、正確な金額は公証役場に直接確認することをおすすめします。

どちらを選べばいい?

よく言われる目安は、次のとおりです。

  • 財産の内容がシンプルで、まず手軽に残しておきたい方 → 自筆証書遺言+保管制度の組み合わせ
  • 財産が多い方、家族間でもめる可能性がある方、確実性を重視したい方 → 公正証書遺言

どちらが向いているかは、ご家庭の事情によって変わります。迷ったときは、専門家に相談しながら決めると安心です。

【最新情報】2026年に遺言のルールが変わります

2026年6月に、遺言に関する法律(民法)が変わることが決まりました。

  • 自筆証書遺言で必要だった押印が、将来はいらなくなります。(法律が公布されてから1年以内に施行される予定ですが、2026年8月末時点ではまだ変わっていません。今遺言書を書くなら、これまでどおり押印が必要です。)
  • パソコンやスマホで作れる「保管証書遺言」という新しい種類の遺言書も、これから使えるようになる予定です(施行まで最大3年程度かかる見込みです)。

どちらもまだ始まっていない制度なので、今遺言書を用意するなら、今の決まりに沿って作る必要があります。施行日が正式に決まり次第、この記事も更新する予定です。

新制度のメリット・デメリット総まとめ【専門家が比較解説】

ここまでお話しした新しい制度について、今までの方式と合わせて比較してみましょう。ご自身にとってどの方式が合っているか、判断する材料にしてください。

保管証書遺言と、押印がいらなくなった後の自筆証書遺言は、どちらもまだ始まっていない制度です。始まる時期は、これから国が決めます。

比較項目保管証書遺言(新設)自筆証書遺言(改正後)公正証書遺言(現行)
作り方パソコン・スマホなどで作成し、法務局へ保管を申請本文は手書き(財産目録はパソコン作成・通帳コピーも可)公証人が話を聞きながら作成
印鑑(押印)不要不要(改正後)必要(実印または認印)
証人△ 不要と見られるが、まだはっきりしない(※1)不要必要(2名以上)
検認不要必要不要
安全性(なくす・書き換えられる心配)◎ 低い(法務局が原本やデータを保管)△ 自分で管理するため心配は残る◎ 低い(原本を公証役場が長く保管)
内容の正しさ△ 自己責任(公証人は関わらない)△ 自己責任(決まりを守らないと無効に)◎ 公証人が関わるため無効になりにくい
費用? まだわからない(※2)◎ 作成自体は0円(保管制度を使う場合は別途費用)× 財産の額によって変わる(数万円程度からが目安)
こんな方に手書きが難しい方、パソコンやスマホで作りたい方とにかく費用を抑えたい方、内容がシンプルな方費用がかかっても一番確実な方法を選びたい方

※1 2025年の報道では「証人の立ち会いと録画が必要」とされていましたが、その後の情報では、証人ではなく「法務局の担当者に口で内容を伝える」という手続きが必要になりそうです。詳しいことはまだ決まっていません。
※2 保管証書遺言の費用は、まだ発表されていません。自筆証書遺言の保管制度(3,900円)が参考にはなりますが、正確な金額はわかりません。

まとめ

  • 遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言(・秘密証書遺言)という種類があり、手軽さと確実さのバランスが違います。
  • 自筆証書遺言は、法務局の保管制度を使うと、なくしたり書き換えられたりする心配や、検認の手続きを減らせます。
  • 公正証書遺言は費用がかかりますが、今のところ一番無効になりにくい方法です。
  • 2026年の法律改正で将来ルールが変わりますが、始まるまでは今の決まりに沿って準備する必要があります。

この記事は、2026年8月時点でわかっている情報をもとにした一般的な説明です。個別の状況に対する法的なアドバイスではありません。手数料や制度の詳しい内容は、法務局や公証役場に直接ご確認ください。押印が不要になることなど、法律の改正内容は、今後決まる政令によって変わる可能性があります。


専門家からの一言:
遺言書は、家族への最後の思いやりであり、争いを防ぐための備えでもあります。方式にはそれぞれ良いところと注意点がありますが、「せっかく書いたのに、決まりを守れていなくて無効になってしまった」ということだけは避けたいものです。ご自身に合った方式を、一つずつ一緒に整理していきましょう。

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