はじめに
「公共工事の入札に参加したい」「元請けから、経審の点数はいくつですかと聞かれた」「そろそろ公共工事も視野に入れたい」——そんなタイミングで、この記事にたどり着いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
建設業許可を取得しただけでは、実は公共工事の元請けとして直接受注することはできません。そこにもう一段、必要になるのが経営事項審査、通称「経審」です。
この記事では、現場出身の行政書士が、経審の基本から申請の流れまでをわかりやすく解説します。
経審とは何か
経営事項審査(経審)とは、公共工事を発注者から直接(元請けとして)受注しようとする建設業者が、必ず受けなければならない審査のことです。
ここが建設業許可との大きな違いです。建設業許可は「建設業を営むための資格」ですが、経審は「公共工事の入札に参加するための、客観的な実力評価」です。簡単に言えば、経営事項審査は、その会社に公共工事をやらせることができるかどうかを判別するための成績表(通知表)を出すための審査です。
建設業許可を取っただけでは、公共工事の入札テーブルには着けません。逆に言えば、下請けとしてしか工事に入らない、あるいは民間工事のみを手がけているという業者さんには、経審は必須ではありません。「今後、公共工事の元請けとして仕事を取っていきたい」と考えたタイミングで初めて必要になる審査です。
何が評価されるのか
経審では、次の4つの項目がそれぞれ点数化されます。
- 経営状況 — 財務内容の健全性(自己資本比率、収益性など)
- 経営規模 — 完成工事高、自己資本額、利益額など
- 技術力 — 技術者の人数や資格、元請完成工事高など
- 社会性等(その他の審査項目) — 労働福祉の状況、建設機械の保有状況、法令遵守の状況など
これら4項目の点数を組み合わせて算出される最終的な数値が「総合評定値」、いわゆるP点です。発注機関はこのP点をもとに、入札に参加できる工事の規模を格付けします。
申請の流れ
経審にたどり着くまでには、いくつかの手続きが連なっています。
STEP 1|決算 まず事業年度の決算を終えます。
STEP 2|決算変更届 決算内容を、建設業許可を受けている行政庁へ届け出ます。毎年の提出が義務づけられている手続きです。
STEP 3|経営状況分析 国土交通大臣の登録を受けた分析機関へ、財務諸表をもとにした経営状況の分析を申請します。
STEP 4|経営規模等評価申請・総合評定値請求 許可行政庁へ、経営規模等の評価申請と、総合評定値(P点)の請求を行います。
実務上のポイントとして、「決算変更届→経営状況分析」の順番が一般的とされていますが、経営状況分析を先に行った方がスムーズに進むケースもあります。分析の過程で財務諸表の補正が必要になった場合、先に決算変更届を出してしまっていると、そちらも訂正が必要になってしまうためです。どちらを先にするかは、状況によって見極める必要があります。
記帳の正確さが、そのまま点数に直結する
経審の中でも「経営規模」の評価には、完成工事高をはじめとした財務数値がそのまま使われます。つまり、日々の記帳が正確であるかどうかが、経審の点数に直結するということです。
以前の記事でお伝えした記帳代行の話とも重なりますが、記帳から決算変更届、経審まで一貫して把握できていると、数値の整合性を取りながら進められるため、余計な手戻りが起きにくくなります。
まとめ
- 経審は、公共工事の元請けとして直接受注するために必要な、客観的な実力評価
- 経営状況・経営規模・技術力・社会性等の4項目が点数化され、総合評定値(P点)としてまとまる
- 決算変更届→経営状況分析→経営規模等評価申請、という流れで進む
- 日々の記帳の正確さが、そのまま経審の点数に響く
すみれ法務事務所では、建設業許可の取得から決算変更届、経審の申請まで、現場出身の行政書士が一貫してサポートします。「うちは経審が必要なのか、そもそもよく分からない」という段階からのご相談も大歓迎です。
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